トップクラスUD

業界13年目の地域のセカンドオピニオン

デイタイム、リビングタイムに特化し、早朝や昼間の運転代行サービスをメインに承ります。(冠婚葬祭、ゴルフ、空港送迎、病院通院、警察案件、車両の回送他)

事前予約や当日予約も随時受け付けております。

料金が高くてもスピードをお求めのお客様にとって弊社は強い味方となります。

支払い方法は現金の他、主要クレジットカード決済、交通系電子マネーのほか「iD」「QUICPay」の決済に対応しています。

Apple Payでの決済も可能です。また、各種QR決済もご利用頂けます。

許認可

千葉県公安委員会認定第440871号


ご利用方法

STEP1【依頼方法】
【まずはお電話でご予約下さい】代行ナビ・運転代行 by NAVITIMEより各媒体に記載してある料金や注意事項を御確認、ご納得された上で各媒体内に記載してある受付電話番号宛てにご連絡下さい。お車の場所・車種・改造の有無・お帰り先・ご連絡先をお伺い致します。スタッフがナビにてお迎え先まで向かいますので、出来るだけ詳細な住所をご教示下さい。また、何人か乗り合いで経由して帰られる場合にはご予約の段階でお伝え下さい。尚、白タク行為、改造車、保安基準不適合車、泥酔状態、暴力団関係者、反社会的勢力の方のご利用はお断りさせて頂きますので予めご了承下さい。

STEP2【経験豊富な大型二種免許を所持しているプロドライバーがお迎えにあがります】
弊社の大型自動車第二種免許の資格を持ったプロドライバーが、ご予約時に伺った住所へお迎えに上がります。(千葉県外の迎車料金は税込3,300円かかります)お迎え先に到着次第担当ドライバーよりご連絡を致します。到着後、10分以内にドライバーと合流出来ない場合には、待機料金を別途いただきます。(10分毎に+税込2,200円)

STEP3【運転代行サービスの役務の実施】
弊社の大型自動車第二種免許の資格を持ったドライバーが、お客様の代わりに目的地までお車を安心・安全に送り届けます。尚、駐車はお客様ご自身にて行って頂きますので予めご了承下さい。目的地に到着し、精算が終わった時点で代行の役務完了となります。

STEP4【精算】
お客様のお車のトリップメーター又は随伴車のメーター又は弊社が使用しているオドメーターというアプリにて実走距離を測り、料金を算出します。現金の他、各種キャリアに対応したキャッシュレス決済に対応しております。また、領収証の発行をご希望される場合には担当ドライバーにお伝え下さい。その場で領収書を発行致します。

料金案内

初乗り3kmまで

税込8,800円

追加1km

税込660円

千葉県外迎車料金

税込3,300円

待ち料金10分ごと

税込2,200円

キャンセル料

税込3,300円

高速代(迎車含む往復分)

実費請求


キャッシュレス決済

クレジットカードVisa
Mastercard®
JCB
American Express
Diners Club
Discover
※Visa、Mastercard®、JCB、AmericanExpressは

タッチ決済(NFC)にも対応しております
UnionPay(銀聯)
交通系電子マネーKitaca:JR北海道
Suica:関東私鉄、バス
TOICA:JR東海
manaca:名古屋地区私鉄
ICOCA:JR西日本
SUGOCA:JR九州
nimoca:西日本鉄道ほか
はやかけん:福岡市交通局
※PiTaPa(関西私鉄ほか)はご利用できません。
iD株式会社NTTドコモが運営・提供しているサービスです。
QUICPayQUICPayおよびQUICPay+がご利用できます。
QUICPayは株式会社JCBが運営・提供しています。
QRAlipay+
WeChat Pay
UnionPay(銀聯)QRコード
COIN+
d払い
PayPay
au PAY
楽天ペイ
J-coin Pay
Smart Code™

運転代行ご利用上の注意事項

  • 泥酔状態により目的地のご案内が出来ない方はお受けできません
  • 暴力団関係者の方や反社会勢力の方のご利用はお断りさせて頂きます
  • 改造車及び安全に「出庫/入庫」出来ない時の足回りの接触/破損の責任は負えません
  • 随伴車にはお客様を乗せることは出来ません。白タク営業扱いとなり、違法行為と認められています
  • 攻撃的言動や脅迫及び暴力を振るった場合には、すぐさま代行の役務を終了し、即時警察を呼び精算して頂きます

よくある質問

Q.予約は出来ますか?

A.はい。事前予約や当日予約も随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。


Q.営業エリアはどこですか?

メインは千葉県内ですが、東京都、埼玉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県の関東一都六県に対応しています。

Q.搭乗者なしで車だけ代行して頂く事は可能ですか?

A.はい。喜んで受託させて頂きます。お気軽にご連絡下さい。

Q.万が一、事故が起きてしまった時の対応はどうなりますか?

A.弊社は全国運転代行共済組合(12783)に加入しているのでご安心下さい。万が一、事故が起きてしまった場合には、その場で警察を呼ばせて頂き事故証明書の受付にお時間を頂くことになります。翌日の平日AM9時00分以降に代行保険の事故受付を行いお客様ご指定の修理工場でなるべく早く修理ができるよう速やかに対応させて頂きます。


Q.料金が高いですが…

A.関東の一都六県に24時間対応し、メインが昼間なので料金設定は相場よりも高いです。しかし、料金が高くてもスピードをお求めのお客様にとって弊社は強い味方となります。高いがゆえに一日の受託件数は少ないですがすぐお迎えに伺えますし、心にゆとりのある運転ができるので双方にメリットがあると思います。

運転代行の約款

(平成14年5月24日国土交通省告示第455号) (最終改正平成28年4月15日国土交通省告示第674号、施行平成28年10月1日) (適用範囲)

第1条

当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、こ の約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。 2 当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に 応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

係員の指示 第2条

利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自 動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自 動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

代行運転役務の提供 第3条

当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除 いて、代行運転役務を提供します。

運転代行役務の提供及びその継続の拒絶 第4条

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその 継続を拒絶することがあります。

(1) 当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。

(2) 代行運転自動車がないとき。

(3) 当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。

(4) 利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。

(5) 代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。

(6) 当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(7) 天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。

(8) 利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わないとき。

(9) 利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為 を行ったとき。

(10) 泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。

(11) 利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。

(12) 利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感 染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要 とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症 の所見のある者であるとき。

料金の収受 第5条

当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化 に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金表における算出方法により実施しているものによります。

第6条

当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。
2 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行します。

利用者及び第三者に対する責任 第7条

当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等」と いう。)の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行 運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車等の 運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の 第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車等に構造上の欠陥又は機能の 障害があったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のとき に始まり、下車をもって終わります。

第7条の2

当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。

(1) 代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上、車両二百万円 以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を 締結すること。

(2) 随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上を限度額として填補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。

2 当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、前項に定める損害を賠償 するための措置の概要を利用者に書面により提示して説明します。

第8条

当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害 を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供時に下回りの接触及び破損、注意を怠らなかった事を証明した時はこの限りではありません。

第9条

当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動 車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。

利用者の責任 第10条

当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の 規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。

営業時間

24時間対応

定休日

12月31日、1月1日、悪天候日

外部リンク先

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