【2022年最新】早急に加入する為の中小事業主特別加入制度について

中小事業主特別加入制度とは?

労災保険は、労働者の業務上災害または通勤途上災害に対する保護を主な目的とする制度のため、事業主、自営業者、家族従事者などは本来ならば補償の対象となりません。


しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者などの中には、その業務や通勤の実態、災害発生状況からみて労働者に準じて保護するにふさわしい者がいます。


そこでこれらの労災保険の適用がない者に対しても、労災保険本来の建前をそこなわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが特別加入制度です。 

特別加入制度は、任意加入ですが、加入・脱退等について都道府県労働局長の承認が必要となります。

中小事業主特別加入制度について

1.メリット

労災保険の補償の内容はとても手厚く、たとえば仕事中や通勤途中におきたケガや病気に対して労災保険から給付を受けることができるようになります。

仕事中や通勤途中におきたケガや病気には、法律で健康保険は使えないことになっています。

また、中小事業主、一人親方などは労働基準法の労働者ではないため、労災保険は利用することができないということになっています。

そのため、中小事業主、一人親方などの方が仕事中や通勤途中にケガや病気をされた場合は、健康保険も労災保険も使えないという「無保険」の状態になります。

しかし、特別加入をすることによって、労災保険から次のような給付を受けることができるようになります。

  • 治療費は、治療の必要がなくなるまで原則として全額支給(自己負担なし)されます。
  • 仕事を休んでいる間の所得補償として、休業した日の4日目から1日単位で給付基礎 日額の8割の休業補償を受けることができます。
  • 一定の障害が残り現実に常時又は随時介護を受けている間は、月単位で介護補償を受けることができます。
  • 一定の障害が残った場合や死亡された場合に、生活補償として年金や一時金の支給を受けることができます。

上記など、原則として一般の労働者と同様に給付を受けられます。

※ 但し、一人親方、特定作業従事者のうち、個人タクシー業者、特定農作業従事者など一部の方については、通勤災害は適用されません。

さらに、障害・遺族・介護給付など、健康保険にはない保険給付があり、任意保険として労災保険の上乗せ制度もあります。

2.デメリット

中小事業主が特別加入するためには

①雇用する労働者について保険関係が成立していること

②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。

以上二つの要件をみたし所轄の都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。

そこで②の労働保険事務組合に対し事務委託に係る費用が発生しますので、この費用負担がデメリットとなります。

3.注意点

①特別加入制度の趣旨は、前述の通り、労働者に準じて保護するにふさわしい者に対して労災保険を適用しようとするものです。

そして補償の対象は、あくまでも労働者の行う業務に準じた業務の範囲であり、特別加入者の行う全ての業務に対してではありません。

しかしながら、加入希望者の多くは、全ての業務に対しての補償を期待するケースが多いと思われます。この部分は、加入を勧める際の説明で最も苦慮するところです。

②取締役ではあるが業務執行権が無く、労働者として認められる可能性が高いにも関わらず、特別加入したばかりに補償の対象外になる場合があります。

代表権・業務執行権を有する者で、労災保険の補償を期待する場合は、特別加入以外に選択肢はありませんが、それ以外の取締役等は、労働者として認められる場合もありますので、加入に注意する必要があります。

4.保険料の納付方法について

労働保険事務組合に事務委託することによって、納付する概算保険料の額にかかわらず、年3回の分割納付をすることができるようになります。

5.年間保険料

労災保険の年間保険料は、一律ではありません。職種や給付基礎日額の金額などを基準にして算定(計算して決める)します。

この特徴のポイントは、給付基礎日額の設定を高くすると、万が一のとき親方へ支払われる金額も多くなりますが、比例して親方が支払われる保険料も高くなります。

ご自身の年収を基準にして、適切な金額を決めてください。無理して高額にしても良くないですし、少なすぎた場合に万が一の事が起これば生活が厳しくなります。

また、適用期間が3ヵ月などの短期で効力開始日や効力完了日が既に決まっている状態で加入する場合には、払込後差し引き分を還付してくれるような相談にも柔軟に応じてくれる場合があります。

6.土建組合で加入した場合のスピード効力発揮迄の適用にかかる日数について

土建組合で加入した場合の最速加入日

中4日で効力開始する事が出来ます。

※各支部や時期によって多少の前後はあります。

千葉土建のHP:http://www.chiba-doken.or.jp/

7.一人親方の加入メリットについて

一般的には個人事業主で、常に雇用している人がいないケースが対象となります。

一人親方は、労働基準法上の労働者ではないので、又、元請会社などの従業員ではないため、建設工事現場などの作業中にケガをしても労災保険給付の対象とはなりませんが、

特別加入をしていれば、労働基準法上の労働者であるかどうかや契約形態などを問われることなく、労災保険から給付を受けることができるようになります。

建設業の一人親方の場合、仕事を受けやすくなります。

労働災害によるトラブル回避のため、元請会社などの間には、一人親方に対する発注の条件として、労災保険への特別加入を求める傾向があります。

このため、特別加入をすることにより、大規模な仕事等を受けやすくなります。

※大規模な現場ではビルディーの登録や特別労災の加入が必須条件となっているケースが多く見られてきております。

8.海外派遣者のメリットについて

日本の労災保険から給付を受けることができるようになります。

特別加入をすることによって、日本の労災保険の適用を受けることができるようになり、原則として、国内の労働者と同様の給付を受けることができるようになります。

労災保険は、本来日本国内の事業所で働く人にのみ適用され、海外の派遣先事業所で働く人には適用されません。

しかし、派遣先の国によっては、労災保険制度のない場合や給付水準が著しく下回る場合などがあり、派遣される労働者に対する保護は必ずしも十分なものではない場合があります。

そのため、国内の事業所で働く人と同様の保護を与える必要があることから、この特別加入制度が設けられました。

~まとめ~

土建現場において加入必須の為加入を急いでおられる方向けの記事となっております。

なるべく早く手続きをし効力を発揮する為に、手っ取り早いのは土建組合での加入で加入先としては柔軟に対応頂ける為一番おすすめです。

皆様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。


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