【2023年1月】インボイス制度について日本一わかりやすく徹底解説

2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度が導入されます。

消費税の控除が大きく変更となるため、導入後は企業だけでなく、これまで免税事業者だった小規模事業者やフリーランスにも影響が出る制度となっています。

影響があるのは税務署の案内で知っているが、何をしたらよいのか、どう影響が出るのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、インボイス制度の仕組みや影響、対応の流れについて徹底解説します。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?

2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度が導入される予定です。

正式名称を適格請求書等保存方式といい、インボイスに所定の要件を記載することで消費税の仕入税額控除を受けることが可能です。

ざっくりいうと、国が認めた請求書を用いて取引を行うことで、仕入れにかかった税金を控除できる制度がインボイス制度です。

インボイス(適格請求書)とは?記載要件や交付するため条件について

インボイス(適格請求書)とは?記載要件や交付するため条件について

インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

対象となる書類はすべてインボイスに定められた要件に沿って作成し、保存をしておく必要があります。

[対象となる主な書類]

  • 請求書
  • 納品書
  • 領収書
  • 仕入れ証明書

インボイスには、現行の「区分記載請求書」の記載事項以外に以下の3つを追記する必要があります。

  • 登録番号(課税事業者のみ登録可)
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

追記すれば問題ないため、書類の形式はガラリと変える必要はなさそうです。

また、インボイスを交付するためには、2023年(令和5年)9月30日までに適格請求書発行事業者として税務署に登録をする必要があります。

現在は年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者は免税事業者とされ、消費税の納税が免除されています。

しかしインボイス制度でインボイスを交付できるのは消費税の課税事業者のみのため、免税事業者はインボイスが発行できず、一部のケースを除いて消費税の仕入額控除が受けられません。

つまり、免税事業者の方がインボイスの交付を行いたい場合、課税事業者となる必要があります。

インボイスがなくても仕入額控除を受けられる例外ケース

以下のケースはもともと請求書を発行することが難しいため、適格請求書がなくても仕入税額控除の対象となります。

  • 自動販売機や自動サービス機から購入した商品
  • 3万円未満の乗車券
  • 従業員が受ける日当・宿泊費
  • ポスト投函での郵便サービス
  • 回収される入場券
  • 質屋や古物商などが適格請求書発行事業者でない人から購入する仕入れ
  • 宅地建物取引業者などが適格請求書発行事業者でない人から購入する建物
  • 適格請求書発行事業者でない人から購入する再生資源・再生部品など

インボイス制度を導入する事による影響

インボイス制度を導入する事による影響

インボイス制度の導入は、課税事業者と免税事業者の両方に影響します。

それぞれどんな影響があるかまとめてみましたので、まずは自社が課税事業者なのか免税事業者なのかを確認しましょう。

主に小規模事業者やフリーランスなどの免税事業者への影響

売上1,000万円以下の免税事業者は、消費税を納税する必要が今までありませんでした。

しかし、インボイスを交付するとなると課税事業者となる必要が出てきます。

インボイスを発行できる適格請求書発行事業者になるため課税事業者になるかどうかの選択をする必要が出てきます。

課税事業者になることのメリットデメリット

課税事業者になることのメリットデメリット

●メリット

消費税の仕入れ額控除を受けるために、買い手は適格請求書発行事業者と優先的に取引したいと考えるでしょう。

そういった企業に営業をかけることで、取引先を広げることができるかもしれません。

また、制度が開始すると経理の負担を減らすために、データで書類をやり取りする企業が増えると考えられています。

書類の郵送や印刷して保管するなどの業務を削減することができそうです。

●デメリット

これまで免除されていた消費税を払わなければならなくなるのが一番のデメリットでしょう。また、それに伴う申請手続きや請求書のフォーマット変更などの業務が必要となります。一時的な業務の増加かもしれませんが、状況によっては事業を圧迫する可能性もないとは言い切れません。

免税事業者でいることのメリットデメリット

免税事業者でいることのメリットデメリット

●メリット

今まで通り、消費税が免除されるため、納税する必要がありません。

また、請求書も今まで通りで問題ないため、フォーマットの変更などを行う必要もありません。

インボイスに対応することでのしかかる業務や支出を気にせず事業を継続することができます。

●デメリット

今まで通り取引を継続する場合、課税事業者とのやり取りでは、値下げの交渉を受ける可能性があります。今まで通り、消費税額を上乗せした金額では、買い手の課税事業者は仕入税控除ができないため、多くの消費税を払わされてしまうためです。

あるいは、節税対策のために適格請求書発行事業者と取引をした方が得策と考え、取引を中止される可能性や、新規の顧客を得にくくなってしまう可能性があります。

免税事業者の今後の選択について

免税事業者の今後の選択について

取引相手に企業が多く、課税事業者となりインボイスを発行したほうが、継続して取引を行える場合は、消費税の支出は増えますが、課税事業者になったほうが良い可能性があります。

逆に取引相手の多くが一般消費者である場合や、インボイス制度に影響の受けない事業を行っている場合は、免税事業者のまま現状を維持するという選択をすることをおすすめします。

どちらもメリットデメリットがあるため、メリットの方が多く享受できるように選択をしましょう。

インボイス制度導入前に必要な対応

課税事業者の場合

インボイス制度導入前に必要な対応

課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者として税務署への登録申請や、インボイスの要件にかなう書類の準備を行いましょう。

また、インボイスに対応したレジやシステムなどの導入を検討する必要があります。

経理処理が煩雑化するため、電子システムの導入を検討すると良いでしょう。

また、仕入税控除を受けるために、取引先が適格請求書発行事業者登録か否かを確認しておきましょう。

取引先で適格請求書発行事業者登録をしていない事業者がある場合は、登録意志を確認し、登録予定がない場合は、金額の交渉や別の取引先を早めに検討しておくことも必要です。

免税事業者の場合

免税事業者の場合

免税事業者は、まず「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要があります。

課税事業者になってからしか適格請求書発行事業者として税務署への登録申請が行えませんので、スケジュールには余裕を持つようにしましょう。

インボイス制度の開始に合わせて、2023年3月31日までに適格請求発行事業者の登録申請を行う場合は、消費税課税事業者選択届出書の提出が省けるそうです。

消費税の納税が義務付けられるため、事業状態が安定するように基盤を整えるようにしましょう。

インボイス制度の支援措置

インボイス制度の支援措置

免税事業者から課税事業者へ転換する場合の2つの支援措置

①インボイス制度開始から3年間は、消費税の納税額を売上税額の2割で計算できる

③小規模事業者の場合、インボイスの登録で持続化補助金の補助上限額が50万円加算される

すでに課税事業者の場合の2つの支援措置

①中小事業者の場合、IT導入補助金の補助下限額が撤廃され安価な会計ソフトも対象となる

②インボイス制度開始から6年間は、仕入額が1万円未満の場合、仕入取引についてはインボイスが不要となる

まとめ

今回はインボイス制度の仕組みや影響、対応の流れについて解説しました。

インボイス制度の導入は大企業からフリーランスまで影響を与えることが分かっていただけたでしょうか。

特に売上1,000万円以下の免税事業者は、このまま免税事業者として現状を維持するか、免税事業者のままで値下げに対応するか、課税事業者となり適格請求書発行事業者となるかの選択が迫られることになりました。

インボイス制度の支援措置もありますが、一時的なものにすぎず支援期間が終わった後は、負担が一気に増える可能性があります。

目先のことだけでなく長期的に考えて今後の身の振り方を考える必要がありそうですね。


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